各種お手続き < ご契約者専用 >
◇ ブライダル総合保険お申込み時のご注意点
・ブライダル総合保険のお申込みについては「結婚式保険お申込み」ボタンよりご加入ください。
・結婚式ご予定日の46日前までお申込み頂けます。以降はお申込み頂けなくなりますのでご注意ください。なお、当社保険取扱代理店のお客様で、対面でのお申込みが可能な方は、ご予定日の31日前までお申込み頂けますので当社代理店までお問合せください。
・インターネットでお申込み後、ご契約内容や保険料決済の確認ができ、お申込手続きが完了しましたら「ご契約完了ハガキ」を郵送いたします。お申込み後、2週間後までにご契約住所にお届けしますので、しばらくお待ちください。なお、紙での保険証券発行は行っておりません。紙での保険証券の送付をご希望の場合には、お手数ですが当社カスタマーセンター(0120-778-488)までお申し出ください。
・なお、インターネットでご加入の場合、お申込み日を含めて15日を過ぎた日から補償を開始しますので、予めご注意ください。
◇ ご契約内容の確認(マイページでのご照会)
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ご契約内容のご確認については、「マイページ」にてご確認ください。上段「マイページ」ボタンからアクセスしてください。なお、ID・初期パスワードはご契約後、郵送している「ご契約完了ハガキ」に記載しております。
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ID・パスワードをお忘れの方、マイページのご利用方法のご照会につきましては、カスタマーセンター(0120-778-488)にご連絡いただくか、下記「お問い合わせ」にてメール照会をお願いします。
◇ ご契約内容の変更(改姓・住所変更等)・解約等
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お名前・ご住所など、保険証券(契約内容確認書)記載の内容に変更が生じた場合や、解約等をご希望の場合、下記「変更等の請求書類ダウンロード」をクリックいただき、「異動承認請求書」または「解約等異動承認請求書」を印刷し、必要事項をご記入・ご捺印の上、当社「カスタマーセンター」宛て、ご送付ください。
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記入及び郵送の際には、変更依頼書添付の手順書に沿ってご記入、ご送付ください。
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郵送料金は当社負担(受取人払い)です。
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万一、ダウンロード等の環境をお持ちでないお客様につきましては、弊社「カスタマーセンター:0120-778-488」まで、ご連絡をお願いいたします(当社より、必要な用紙を送付いたします。)
◇ 保険金請求手続きのご案内
・保険金を請求される際には、まず当社保険金請求受付センターにご連絡ください。
・時間外等はメールにてご連絡頂く場合には、 当社Webサイトの「お問合せ」メールフォームにて、メール送信をお願いします。確認のうえ、保険金請求センターより返信いたします。
・保険金お支払いに際し、証跡となる書類等、ご準備・ご対応頂く事もございますので、円滑な保険支払いにご協力をお願いします。
< 保険金のお支払いまでの基本的な流れ >
Step1 - 保険金請求のご連絡
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まず、保険金請求センターまで、ご連絡をお願いします。
Step2 - ご契約内容の確認
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ご契約内容(補償内容・保険期間等)をご確認させていただいたうえ、当社担当者が補償の対象となるか否かを判断し、お客さまへご連絡させていただきます。
Step3 - 請求書類の送付
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お支払いの対象となる場合、保険金請求に必要な書類等を郵送させていただきます。(事故発生の確認のため、当社が選定した調査会社が調査させて頂くことがあります)補償の対象とならない事故の場合は、保険金をお支払いできません。
Step4 - 請求書類の返送
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お客さまから保険金請求に必要な書類を当社に返送していただきます。
Step5 - 書類の確認のうえ、ご指定口座に振込み
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当社担当者が保険金請求書類の内容を確認させて頂き、書類内容の審査終了後、ご指定の口座に保険金をお振込みいたします。
※当社は、保険金請求業務を外部事業者に業務委託しておりますが、あくまで当社の保険金請求センターとして業務を行います。
したがいまして、これによりお客様の保険金の支払いや権利関係に影響を与えることはございません。
※上記は保険金をお支払いさせて頂いたご契約者のみを対象としたアンケートです。EJOICAセレクトギフトの対象も前記ご契約者のみです。
◇ その他当社へのお問い合わせ
※ 少額短期ほけん相談室(指定紛争機関/指定ADR機関)
当社は、保険業法に基づく指定紛争解決機関である「一般社団法人日本少額短期保険協会」と、少額短期保険業務に関する苦情処理手続きおよび紛争解決手続等の実施のための手続基本契約を締結しております。当社との間で問題が解決できない場合には、「少額短期ほけん相談室」にご相談や解決の申立てを行うことができます。詳細は、以下の同協会のホームページをご参照ください。
0120ー821ー144
受付時間 9時~12時/13時〜17時(土日祝日、年末年始の休業日を除く)
※紛争解決手続のお申立てには、次の場合に時効中断の効力があります。紛争解決委員が「和解成立の見込みがない」ことを理由に紛争解決手続を終了した場合において、手続終了の通知を受けた日から1か月以内にお客様が訴訟を提起した場合、紛争解決手続のお申立てがあった時に遡って時効中断の効力が発生します。※時効の中断の効力は、保険業法第308条の14(時効の中断)に基づくものです。